文部科学省が導入した出席扱い制度は、不登校などで学校への通学が難しい児童・生徒を対象としています。この制度を利用することで、オンライン学習や地域の学習支援施設で行われる学習が、一定の基準を満たせば、正式な学校出席として扱われます。
令和4年度のデータによると、不登校の小学生105,112人のうち3,970人、中学生193,936人のうち6,439人がこの制度を利用して出席扱いを受けました。全体の約3~4%という数字は、制度の浸透がまだ十分ではないことを示していますが、利用実績があることは確かです。
引用:令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について
「すらら」は自宅学習を出席扱いとして認めてもらえる基準を満たす教材の一つです。これにより、学習を続ける意欲がある子どもたちにとって、大きなサポートとなることでしょう。
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- 不登校を出席扱いにするための文科省が定める7つの要件
- すららで出席扱い認定している生徒の人数は累計1700人以上
- 保護者と学校との連携がとても重要
- 出席扱いにはできなかったときの事例の紹介と対策
- 「すらら」を使えば不登校でも出席扱いになる可能性がある
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出席扱い認定人数1700人以上
すららを使えばそれだけで出席扱いになる、といったものではありません。学校への交渉は自分でする必要がありますので、その点はご注意ください。
この記事では、すららを使った出席扱いの内容について詳しくご紹介します。
すららで不登校を出席扱いにできる条件
文部科学省は、家庭に引きこもりがちで十分な支援を受けられない不登校のお子さんに対して、IT等を活用した自宅学習を行い、定めた要項を満たした場合、出席扱いにするという方針を定めました。
出席扱いにするためには、文科省が定める7つの要件を満たす必要があります。
- 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係があること
- ITや郵送、FAXなどの通信方法を活用した学習活動であること
- 訪問等による対面の指導が適切に行われること
- 学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること
- 校長が対面指導や学習活動の状況を十分に把握していること
- 学校外の公的機関や民間施設等で相談・指導を受けられない場合に行う学習活動であること
- 学習活動の評価は、計画や内容を学校の教育課程に照らし判断すること
すららはこれら7つの要件をすべて満たしている教材です。
保護者と学校との間に十分な連携・協力関係があること
まずは、保護者から担任の先生に相談をします。
出席扱いに関する連携・協力をしてもらえるよう、話を持ちかけてください。
学校側にはまだまだ制度の認知が広まっていないようで、多くの先生は自宅でのIT教材を使った学習で出席扱いにできることを知りません。
制度を理解し、連携・協力してもらうことが重要です。
ITや郵送、FAXなどの通信方法を活用した学習活動であること
すららはIT教材。インターネットとパソコン(またはタブレット)があれば、どこでも勉強することができます。
訪問等による対面の指導が適切に行われること
学校を復帰を目的に対面指導(面談)が必要となります。
担任の先生やスクールカウンセラーが担当するケースのほか、保健室や適応指導教室がその役割を担うことがあります。学校によって異なるため、まずは担任の先生に相談してみてください。
保護者や生徒が定期的にカウンセリングのため学校へ出向いて面談する場合や、週1回程度学校から担当者が自宅に訪問するケースなど、状況に合わせた対面指導の方法を相談してみましょう。
学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること
すららは文部科学省の学習指導要領に対応しているので、多くの学校の教科書の進捗に合わせた学習が可能です。
また、授業の遅れを取り戻すため、学年をさかのぼった学習も出席扱いの対象とされます。
「学習の理解度を踏まえ計画的」であることを示す必要がありますが、すららには「ラーニングデザイナー」という学習設計機能があり、無理なく条件を満たすことができます。
すららの「ラーニングデザイナー」は、個々の生徒に対応した学習活動の設計・管理を簡便に行なうことができる機能です。「いつまで・何を・どこまで勉強する」といった学習計画を生徒一人ひとりの理解度に合わせて立てることができます。
校長が対面指導や学習活動の状況を十分に把握していること
すららは、その日の学習の履歴が保存され「学習管理画面」機能で確認できます。
保護者や校長先生、担任の先生が同じ情報をいつでも共有できます。
紙面の提供が必要な場合も、履歴を印刷するだけの作業で済みます。
学校外の公的機関や民間施設等で相談・指導を受けられない場合に行う学習活動であること
保護者とお子さんで相談し、自宅で学習を進めた方がよいか相談します。
家に引きこもりがちで人と会いたがらない、人間関係がストレスになってしまうような場合は特にすららがおすすめです。
学習活動の評価は、計画や内容を学校の教育課程に照らし判断すること
学習評価は
- 知識・技能
- 思考・判断・表現
- 主体的に学習に取り組む態度
この3観点で判断されます。
出席扱いだけでは全てを満たすことができないため、学校側との協議が必要です。
自宅でのIT教材を使った学習内容が学校の教育課程に適切と判断された場合、学校は他の生徒と同じように学習の評価を適切に行います。指導要録に記入したり、通知表などで保護者に伝えたりする必要があるのです。
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出席扱い認定人数1700人以上
すららで出席扱い認定している生徒の人数は?
すらら公式サイトによると、すららを使った家庭学習で出席扱い認定人数は累計1700人以上。多くのお子さんが出席扱いになった実績があります。
認定の実績があり、制度についての資料も豊富なので的確なアドバイスが受けられそうですね。
経験豊富な「すららコーチ」が一人ひとりのお子さんと、それを見守る保護者をしっかりサポートしてくれるのが心強いポイントです。
すららの出席扱いに関する口コミ
口コミを調べますと、「担任への説明が大変」、「完全に出席扱いにはできなかった」、などといったケースもあるので難しさを感じる一方で、「出席扱いとして使えた」という事例もみられます。
まだ実施経験のある学校が少ない中で制度を利用するには、担任の先生をはじめとした学校側の理解と協力を得ることが非常に重要となりますね。
担任の先生への説明が大変
すららの説明は確かに難しいこともありますが、保護者と学校との連携がとても重要です。
文部科学省の指導要領に対応しているオンライン教材ということを資料をまじえながら伝え、学習内容を共有し、出席扱いになることができることを説明しましょう。
担任の先生に具体的な学習内容や進捗状況を共有し、信頼関係を築いていくことが大切です。
完全に出席扱いにはできなかった
不登校のお子さんにとって週1回の登校がどれだけ大変なことか、わかってもらえないことは本当に辛いですよね。
学習姿勢を見てもらう手段として、自宅で学習している様子をビデオで撮影し、提出するという方法もあります。ビデオは客観的な証拠となります。学習の様子を視覚的に捉えることで、主体的な学習姿勢を示すことができます。
学校側はビデオを通じて、具体的な学習行動(ノートを取る、問題を解く、課題に取り組むなど)を確認できます。これにより、主体的な学習姿勢を評価しやすくなります。
出席扱いとして使えた
私の教師時代には在宅で出席扱いというシステムはほとんど認知されておりませんでした。それが2016年に不登校の児童生徒にも学びの場を提供するための「教育機会確保法」が成立、さらに令和にはいり不登校の児童生徒への支援の充実が文部科学省から通知され、不登校でも出席扱いにできる制度を認めている学校は着実に増えております。
一度断られても諦めず、根気強く学校側に理解してもらうことで状況が変わることもあるでしょう。
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まとめ:すららを使えば不登校でも出席扱いになる可能性がある
この記事では、「すらら」を利用して不登校の状況にあっても出席扱いを得る方法と、実際に「すらら」を使用した人たちの口コミを紹介しました。「すらら」は、自宅での学習を正式な出席として認めてもらえる条件を満たす教材の一つとして、学びたいと願う子どもたちへの強力な支援手段となります。
ただし、すららを使うだけで自動的に出席と認められるわけではありません。学校との話し合いは自分たちで行う必要があるので、この点には注意が必要です。